最近、国内、海外で、電動キックボードを見掛けることが多くなりました。
そして、国土交通省では、特定小型原動機付自転車という新しい区分を創設した道路交通法(道交法)改正が行われ、その施行前に車両の改良と提供エリアの拡大について議論されています。
2022年4月20日に衆議院で道路交通法改正案が可決されました。 これにより今までは原動機付き自転車 (以後、原付)として区分されていた電動キックボードが新区分である特定小型原動機付き自転車 (以後、特定小型原付または特定小型) に入ることになります。
「電動キックボードは、自転車と同様の扱い」をするといった間違った理解をしている人々もでてきました。果たして、電動キックボードはどう位置付け、どう解釈すれば良いのでしょうか?
本記事では、電動キックボード等の特定小型原動機付自転車に乗るに際して、知っておくべきルール等について調べてみました。
- 電動キックボード等の特定小型原動機付自転車は、歩道は走行できますか?
- 道路交通法改正について
- 電動キックボードの運転者は、区市町村税条例で定めるナンバープレートを取得し、電動キックボードに取り付けることが必要
- 以前の道路交通法と新しい道路交通法の比較:免許不要について
- 電動キックボードに乗るのにヘルメット着用は努力義務?
- 電動キックボードの運転者は自賠責保険の契約をする必要あり
- 電動キックボードは、制動装置、前照灯、リアランプ、後写鏡等を備えていること
- 電動キックボード等の特定小型原動機付自転車の運転の年齢制限
- 道路交通法改正案が可決後、適用はいつから?
- 電動キックボードを販売する販売者の義務
- 交通反則通告制度と放置違反金の対象
- 電動キックボード等の特定小型原動機付自転車のまとめ
電動キックボード等の特定小型原動機付自転車は、歩道は走行できますか?
電動キックボード等の特定小型原動機付自転車は、原則として車道や自転車専用通行帯を通行できます。
特に、最高速度6km/h以下に制御されている電動キックボードは例外的に歩道等を通行することが可能です(但し、自転車通行可の歩道に限ります)。
電動キックボード等の特定小型原動機付自転車については、「特定小型」という言葉が冠せられるとはいえ、電動キックボードはあくまで「原動機付自転車」の一類型のため、道路運送車両法令に定める保安基準が適用されます。その内容は現在、国土交通省で検討中です。
「特定小型原動機付自転車」ならではの基準の一つには、歩道通行時に最高速度を落とすと色や点滅周期が変化する識別点滅灯火を特定小型原動機付自転車の前後に装着することが挙げられます。
道路交通法改正に関して最も問い合わせが多い質問が 「電動キックボード等の特定小型原動機付自転車は、歩道を走行できるようになるのか否か?」ということです。
答えは、「基本的には歩道は走れない。ただし、条件を満たせば可能」です。どうゆうことかというと、今回の道路交通法改正の目玉の一つはスピードにより区分を分けたことです。
以下の資料は 多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会の中間報告書概要から抜粋したものです(時間的に少し前の資料なので名称や最高時速が若干違います)。
上記を簡単にまとめると以下のようになります。
区分 | 最高速度 | 走行場所 | 代表的な車体 |
歩道通行車 | 6km/h | 歩道 | シニアカー、自動配送ロボット |
特定小型原動機付自転車 | 20km/h | 車道、自転車レーン、路側帯 | 電動キックボード、小型電動バイク |
既存の原動機付自転車 | 30km/h | 車道 | 原付スクター、バイク |
電動キックボードにおける、特定小型原動機付自転車モードと歩道通行車モードとの区分の切り替え
今回の道路交通法改正では最高速度を変えることにより、特定小型原動機付自転車と歩道通行車との区分を行き来できるようになります。
どういうことかというと、電動キックボードで特定小型原動機付自転車モードで走っているのか歩道通行車モードで走っているのか設定できるようになります。
特定小型原動機付自転車モードの時は最高時速が20km、歩道通行車モードでは最高時速が6kmまでしか出せないように作られています。
これにより、特定小型原動機付自転車モードの時は車道を走りますが、歩道を走りたい場合は歩道通行車モードに切り替えることで歩道も走行できるようになります。
歩道通行車モードは、車の交通量が多くて電動キックボードでは車道を走るのが危ない時の一時的な回避策として役立つでしょう。
また、歩道通行車モードは、最高時速は車体側で6km (成人の歩行速度とほぼ同じ) に制限されているので一定の安全性も確保されます。
電動キックボードに備えられた識別点滅灯火の識別による速度制限
上記でも述べたように特定小型原動機付自転車扱いの電動キックボードの最高時速は20kmに車体側で制限されることが求められています。歩道を走行したい場合は時速6kmの歩道通行車モードに切り替えます。
速度がきちんと制限されるためには、電動キックボードがそのように作られている必要があります。つまり、製造メーカに責任が求められます。
そして、現在どちらのモードで走行しているのが一目でわかるような仕組みも義務づけられています。
それが識別点滅灯火と言われる装置です。
イメージとしては電動キックボードの前後にライトがついていて、特定小型原動機付自転車モードの時は青く点滅し、歩道通行車モードの時は緑に点滅します。識別点滅灯火は速度制限と連動していて、最高時速を20kmにしたら青く、最高時速を6kmにしたら緑に自動で切り替わることが義務づけられています。
電動キックボード等の特定小型原動機付自転車はほぼ自転車と同じ扱いか?
今回の道路交通法改正を解説する記事やウェブサイトでは特定小型原付はほぼ自転車扱いと表現されていることが多々あります。しかし、本当にそうでしょうか?
ここまで読んでいただけると自転車とは大きく違う乗り物であることが分かってもらえたのではないかと思います。
自転車であれば利用者が速く漕げばその分だけ速く走ることができますが、電動キックボード等の特定小型原動機付自転車は車体側で最高速度が制限されています。
また、道路交通法的に自転車は基本的には車道を走ることが決められていますが実際にはあまり守られておらず黙認されています。
しかし、特定小型原動機付自転車モードを歩道通行車モードへ切り替えず歩道を走れば、識別点滅灯火は、「緑に点滅」の状態でなければならないのに、青く点滅しているので、色の違いで一目でわかるような仕組みがルールと電動キックボード等の特定小型原動機付自転車に組み込まれているので警察官が積極的に取り締まることができるようになるのです。
このように新しい道路交通法は自転車で一部のルールが守られていない現状を考慮して設計されているのです。
尚、道路交通法改正前においては、車道の通行のみ可能であり、電動キックボード等の特定小型原動機付自転車は、歩道を通行することはできません。
他方で、道路交通法改正後の施行案においては、電動キックボード等の特定小型原動機付自転車は、車道、自転車レーンに加えて、最高時速を6kmとする制限速度の条件付きで歩道の通行が可能であります。
即ち、特定小型原動機付自転車は、原則として車道や自転車専用通行帯を通行可であり、例外として、最高速度6km/h以下に制御されている車両は歩道(自転車通行可の歩道に限る)等を通行可能であります。
第一種原動機付自転車(原付一種)の場合、原動機付自転車の車道での最高時速は、時速30kmであるのに対して、特定小型原動機付自転車の車道での最高時速は、時速20kmであります。その他、道路交通法に従い、安全に注意してご利用ください。
電動キックボードにおける歩道、車道における、事故・安全性について
新しい乗り物ができるとなると、やはり安全性が気になります。実際に事故が多発するのかはもちろん制度が始まってみないとわからないのです。
しかし、とある製造メーカーでは大きな問題にはならないと考えています。理由はいくつかあります。
大きな事故は歩行者との衝突で起こっています。車速の速い特定小型原動機付自転車モードは車道を走行している場合で青く点滅している最中に、大きな事故になり得ります。
仮に、特定小型原動機付自転車モードで歩道を走っている場合、識別点滅灯火は、「緑に点滅」の状態(最高時速を6kmとする制限速度)でなければならないのに、「青く点滅(最高時速を20kmとする制限速度)」しているので色で目視できるので警察官が取り締まりが容易です。
それらの最高時速のルールを守らない車体は容易に判断できるので取り締まりが容易です。
海外も含め、電動キックボードに関する重大な事故はルールを守らない利用者によって起こされてきました。
例えば、30km/hで歩行者に衝突して被害者が首を骨折するような事故も発生しています。
このように本来歩道を走ることができない特定小型原動機付自転車モードの電動キックボードが速い速度で歩行者と歩道で衝突するという事故が昨年だけでも何件も発生しています。
とある製造メーカーが知る限りにはなりますが、特定小型原動機付自転車モードの特定小型原動機付自転車としてちゃんとルールを守って車道を走っている電動キックボード等の特定小型原動機付自転車での大きな事故は一件も発生していません。
このようにルールを守らない利用者を警察官がきちんと取り締まることが重要となります。
そして、警察官が一目でわかるように識別点滅灯火が義務づけられているのです。
これまで取り締まりに消極的だった警察官ですが、2021年12月頃から取り締まりを強化しているのでこの動きが全国に広まることで事故率を減らすことができると、とある製造メーカーでは考えています。
道路交通法改正について
2022年4月20日に衆議院で道路交通法改正案が可決されました。
これにより今までは原動機付自転車 (以後、原付)として区分されていた電動キックボードが新区分である特定小型原動機付自転車 (以後、特定小型原付または特定小型) に入ることになります。
しかし、法案が可決されたからといってすぐに新しい制度が始まるわけではありません。
本記事では特定小型原付が従来の原付とどのように違うかに焦点を当て新しい法律について解説します。また、施行時期についての注意点なども取り上げていきます。
特定小型原動機付自転車という新区分
今回の道路交通法改正によって特定小型原動機付自転車という新しい区分ができました。
特定小型原動機付自転車、所謂、特定小型原付の定義は以下となります。
・電動である
・最高速度20km/h以下に制限されている
・長さ190cm×幅60cm以内である
・特定小型原付に必要な保安部品が装着されている
・制動装置、前照灯(ヘッドライト)、後写鏡(ミラー)等の構造や装置について、道路運送車両法の保安基準に適合しなければ、運行の用に供することはできません。歩道、車道を含め道路を走行することはできません。→(整備不良車両運転 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
尚、本当はもう少し細かいのですが、おおまかにいうとこれらを満たせばどんな車体でも特定小型原動機付自転車に区分されます。
つまり、電動キックボードだけではなく、小型電動バイクも基準を満たせば特定小型原動機付自転車としてヘルメットが任意で乗ることもできるのです。
特に、この記事では道路法改正後、実際に施行されるまでの国土交通省によって定められた特定小型原動機付自転車(小型低速車)の保安基準(案)についての解説であります。
そして、解説を簡単にするために 特定小型原動機付自転車 = 電動キックボードという書き方で進みますが、本当はもっと多様なモビリティー(例えば、電動車いす、電動アシスト自転車、セグウェイ、シニアカー等の乗り物など人の移動に関する概念)が含まれていますので、ご理解のほど宜しくお願いいたします。
原動機付自転車としての電動キックボード
キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(原動機(定格出力0.60キロワット以下))により走行する電動キックボードについては、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。
よって、電動キックボードは原動機付自転車を運転することができる免許が必要であるほか、原動機付自転車に関して守るべき全ての義務(例えば、運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等)が発生します。
即ち、道路交通法が改正されたことにより特定小型原動機付自転車という新区分ができ、電動キックボードは新区分に含まれることになりました。
しかし、原動機付自転車としての電動キックボードも引き続き存続します。
即ち、特定小型原動機付自転車ではない従来の原動機付自転車としての電動キックボードも残ります。
原動機付自転車として利用する場合引き続き免許・ヘルメットは必須となります。新しい道路交通法は原動機付自転車を置き換えるものではないことに注意が必要です。
電動キックボードの運転者は、区市町村税条例で定めるナンバープレートを取得し、電動キックボードに取り付けることが必要
電動キックボードの所有者には、地方税法に規定する軽自動車税(区市町村税)を納付する義務があります。
また、区市町村条例で、軽自動車税の納付の際に交付される標識(ナンバープレート)を取り付けなければならないとされています。
以前の道路交通法と新しい道路交通法の比較:免許不要について
道路交通法が改正されたことによって生じる主な変更点としては、免許が不要となります。
なお、前述したように今回の道路交通法改正は電動キックボードのためだけではありません。
例えば自動配送ロボット、シニアカーなど多種にわたるモビリティーの規制を緩和するものですが、ここでは電動キックボードに関係する変更点についてのみ記載しています。
電動キックボードでは、免許が不要になります。
これまでは電動キックボードは原動機付自転車扱いだったので原動機付自転車に乗れる免許が必要でしたが、特定小型原動機付自転車は免許がなくても乗れるようになります。
免許不要は今回の法改正で最も賛否が分かれた点であったと思います。
車道を走るのだから免許は必須だろうという意見もある一方、自転車は必要ないのだから良しとする意見もあります。
製造メーカーでは免許不要を支持している意見が多数派です。免許が不要であれば、特定小型原動機付自転車が自動車免許を返納した高齢者の移動手段として活躍する可能性が高まります。
また、地方などで遠くの学校に毎日通う必要のある学生の交通手段にもなるかもしれません。
尚、以前の道路交通法では、原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けないで、電動キックボードを運転することはできません。
仮に違反した場合、無免許運転として、罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
電動キックボードに乗るのにヘルメット着用は努力義務?
免許と同じく原動機付自転車を乗るためにはヘルメットの着用などの原動機付自転車としての通行方法に従う必要があるなど、道路交通法を遵守しなければなりません。
しかし、こちらも道路交通法改正により必須ではなくなります。
ただし、着用は強く推奨されています。
シェアリング形態のビジネスではヘルメットの共有が大きなネックとなっていましたが、着用しなくてもいいのであれば大きく利用率をあげる要因になるかもしれません。
また、ヘルメットが必須ではないことで逆にヘルメットの着用率に貢献する可能性もあります。
どうゆうことかというと、原動機付自転車では着用するヘルメットの規格が決まっています。
代表的なものにJIS規格などがあり、一定の基準をパスしたヘルメットしか着用してはいけない、という決まりになっています。
新しい法律ではヘルメットは必須ではない。
逆を言えば、どんなヘルメットでもOKということになります。
これにより、例えば通気性が良いヘルメットやデザイン性に優れているものを自ら着用する利用者も増える可能性があります。
利用者にヘルメットを選べる自由が増えることは歓迎されることでしょう。
電動キックボードの運転者は自賠責保険の契約をする必要あり
自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、運行の用に供することができません。
仮に違反した場合「無保険運行」として、罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
電動キックボードは、制動装置、前照灯、リアランプ、後写鏡等を備えていること
電動キックボードは、制動装置、前照灯(ヘッドライト)、リアランプ、後写鏡(ミラー)、ナンバー灯等の構造や装置について、道路運送車両法の保安基準に適合しなければ、運行の用に供することはできません。歩道、車道を含め道路を走行することはできません。
仮に違反した場合「整備不良車両運転」として、罰則が3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
電動キックボード等の特定小型原動機付自転車の運転の年齢制限
免許がないからと言って誰でも特定小型に乗れるわけではありません。
新しい法律は16歳以上(16歳未満の運転は禁止)と義務づけられています。
道路交通法改正案が可決後、適用はいつから?
道路交通法改正案が可決されたからといってすぐに電動キックボードを特定小型原動機付自転車として運転できるようになるわけではないので注意が必要です。
新しい法律を施行(せこう)するまでには色々な準備が必要だからです。
・特定小型原付用ナンバープレート交付のシステムの開発
・標識の設置
・配布物の交通ルールの書き換え
・保険の作成
・車体基準の作成
・車体基準の審査機関の設置
道路交通法自体は可決されましたが上記にあげたようなことは今まさに準備している最中です。
それらの準備には1~2年かかると言われています。
道路交通法案が可決されたから即ヘルメットが任意着用になったり免許がいらなくなるわけではないので注意してください。
電動キックボードを販売する販売者の義務
電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください。
「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。
交通反則通告制度と放置違反金の対象
特定小型原動機付自転車という新区分は、交通反則通告制度と放置違反金の対象となります。
◎交通反則通告制度とは、一般的に青切符と呼ばれる制度。
16歳未満が電動キックボードを運転した場合や、それを提供した業者には懲役6か月以下または10万円以下の罰金が科せられる。
詳細には、交通反則通告制度は、運転者が反則行為(比較的軽微な道路交通法違反行為)をした場合、一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるという制度です。
「交通反則告知書」(青切符)により告知を受けた場合、反則行為をして警察官から反則告知を受けた場合、「交通反則告知書」(青切符)と「納付書」を渡されます。
交通反則通告制度の適用を受けるか拒否するかは、違反をした方が選択することとなります。
また、反則告知の際に警察官が供述書欄に署名・押印(指印)を求めますが、これは強制するものではありません。
渡された「納付書」により納付期限内に反則金を金融機関で納付した場合は、刑事事件として刑罰が科されなくなります。
未成年者の場合は、家庭裁判所の審判に付されなくなります。
◎放置違反金(ほうちいはんきん)とは、行政制裁金の一つで、放置駐車違反に対するものである。
2004年6月の道路交通法改正(2006年6月施行)によって、車両の使用者義務の強化を目的に新たに設けられた。
危険な違反行為を繰り返す者には講習の受講が命じられます。
電動キックボード等の特定小型原動機付自転車のまとめ
道路交通法が改正されたことにより特定小型原動機付自転車という新区分ができ、電動キックボードは新区分に含まれることになりました。
しかし、原動機付自転車としての電動キックボードも引き続き存続します。
即ち、特定小型原動機付自転車ではない従来の原動機付自転車としての電動キックボードも残ります。
原動機付自転車として利用する場合引き続き免許・ヘルメットは必須となります。
新しい道路交通法は原動機付自転車を置き換えるものではないことに注意が必要です。
法改正がされてから実際に施行されるまでの過渡期は色々な誤解や誤った情報が出てくると予想されます。
従って、読者の皆様は、公式ブログ(例えば警視庁、国土交通省のブログ等)やSNSで正しい情報の周知に努め、電動キックボードが安心・安全に普及できるように法が実際に施行されるように見守っていきましょう。
電話:03-3581-4321(警視庁代表)