皆さん、
ご存知かもしれませんが、ゴールド免許とは、運転免許証の「有効期間」の帯の部分の色がゴールドの免許証のことを言います。
ちなみに、ゴールド免許の保有者は、全体ドライバーの約4割から5割と言われています。
ただし、初心者の普段運転していないペーパードライバーが自動的にゴールド免許になっている割合が非常に多いので社会的に問題視されています。
さて、
◆①◆このゴールド免許を取得した場合、過去の交通違反や交通事故の点数や履歴はリセットされる(ゼロに戻る)のでしょうか?
◆②◆このゴールド免許を維持できる条件と、ゴールド免許からブルー免許に変わる場合とは何か?
上記2つについて、興味のある方は読み進めて頂けますと幸いです^^♪
ゴールド免許を取得した場合、過去の交通違反や交通事故の点数や履歴はリセットされるか?
ゴールド免許を取得すると、交通違反や交通事故の点数や履歴はリセットされ、運転者自身は、交通社会の横綱のような気分になり、安全運転の優秀なドライバーだと自負するかもしれません。
そもそも、ゴールド免許を取得できるのは、後述されるように、該当するゴールド免許が更新された時点(正確にはその年の誕生日40日前)までの5年以内の期間が、無事故無違反だった場合、ゴールド免許を取得できます。例えば、免許が満了する年の誕生日の10日前に違反をしてしまっても、今回更新したゴールド免許を維持することができ、剥奪されることはありません。
しかしながら、次回の更新の際は、ゴールド免許の条件(5年間の無事故無違反)は満たされませんので、ブルー免許に切り替えられます。
即ち、ゴールド免許を取得した場合であっても、上述した例のように、免許が満了する年の誕生日の10日前に起こした交通違反や交通事故の点数や履歴はリセットされません。従って、次回の更新の際は、ゴールド免許はブルー免許に切り替えられます。
そもそもゴールド免許を維持できる条件の詳細とは?
ゴールド免許で事故や違反をすると、次回の免許更新時にブルー免許へと切り替わります。
ゴールド免許を維持できる条件は、以下のとおりです。
① 免許を5年以上継続して保有している
② 免許更新年の誕生日の40日前からさかのぼった過去5年間に、違反やケガのある事故を起こしていない
③ 重大違反の教唆やほう助、または私道や駐車場などの公道外で「人を死傷させる行為」をしていない
仮に、事故や違反を起こしてしまうと、ゴールド免許を所持していても、ゴールド免許の条件である「過去5年間の無事故・無違反」に該当しなくなるため、次回の免許更新時にブルー免許となります。
無事故無違反が3年続いたら、前歴も消え、ゴールド免許を維持できる?
原則として、最後の違反から3年たてば、点数も前歴もリセットされます。
もっとも、1年間無事故無違反であれば、前歴扱いではなくなるため点数も元に戻ります。
(ここで「前歴扱いでなくなる」といったのは、1年経過すれば前歴0とみなしはするが、履歴としては3年間残るためです。)
しかしながら、ゴールド免許を維持できる条件のうち、
上述した『2.免許更新年の誕生日の40日前からさかのぼった過去5年間に、違反やケガのある事故を起こしていない』をまだ満たしませんので、更に、2年、合計で5年、無事故無違反であれば、次回の更新の際は、ゴールド免許に切り替えれる可能性はあります。
『金メッキ』のゴールド免許とは?
ゴールド免許保持者は一般的に無事故無違反と思われがちだが、仮に当該免許保持者が交通違反をして、無事故無違反でなくなっても、ゴールド免許そのものは一般の免許と同様、次回更新時まで有効です。この状態が、『金メッキ』と呼ばれることもあります。
これは、ゴールド免許自体が、該当する免許が更新された時点(正確にはその年の誕生日40日前)までの5年以内の期間が、無事故無違反だったことを証明することのみを目的としているからです。例えば、上述したように免許が満了する年の誕生日の10日前に違反をしてしまっても、今回更新したゴールド免許を維持することができ、剥奪されることはありません。
したがって、ゴールド免許だけでは、免許交付の前後の違反歴は把握出来ません。
加えて、実際に運転をしているゴールド免許のドライバーの中には、交通違反と認定されない物損事故(『器物損壊』の物損)を起こしているドライバーもおり、『無違反ではあるものの、賠償責任の発生する事故履歴はある』というリスクを負ったゴールド免許の保持者も存在します。
そのため、違反歴を確認したい時には、別途運転経歴の照会や、運転経歴に関する証明書の取得が必要となります(SDカード※1の提出が求められることも少なくないです)。
ゴールド免許を取得した後、交通違反や交通事故の点数はリセットされるか?、ゴールド免許の維持できるか否か?
ゴールド免許を取得した後、交通違反や交通事故の点数はリセットされる可能性がありますが、交通違反や交通事故した履歴は必ず残るので、ゴールド免許の維持は出来ません。
所謂『3か月特例』を適用してもゴールド免許は維持できません。
『3か月特例』とは、2年以上無事故・無違反である運転者が3点以下の軽微な違反をし、その後3か月以上にわたって無事故・無違反であった場合は、その違反点数はリセットされるという制度です。一度違反をしても、その後違反を起こさなければ違反点数が累積しないため、免許の停止や取り消しの処分を防げます。
ただし、『3か月特例』によって違反点数がなくなっても違反した履歴は残るため、次の更新時にはゴールド免許からブルー免許に切り替わります。ゴールド免許は過去5年間の無事故・無違反の場合しか保持できないので、違反点数の累積がなくとも一度違反をしてしまえばゴールド免許を維持することはできません。
違反点数がゼロになっても、違反した事実は残ってしまうので注意しましょう。
出典:点数計算の優遇 『警視庁』
参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei17.html
ゴールド免許が維持できる交通違反や交通事故とは?
交通違反や交通事故のなかには、反則金はかかるものの、
行政処分として違反点数のつかず、ゴールド免許を維持できる場合があります。
ゴールド免許を維持できる交通違反とは?
違反 | 特徴 |
泥はね運転 | 走行中に泥水や雨水などを飛散させて、歩行者へ迷惑をかける行為 |
公安委員会遵守事項違反 | 都道府県公安委員会が定めた事項に違反する行為 (都道府県によってやや基準が異なる) |
遵守事項の例 | 木製サンダル、下駄などで運転する |
傘をさすなど、視野を妨げる方法で運転する | |
カーオーディオを大音量にして運転する | |
イヤホンなどで音楽を聞きながら運転する | |
物を置いたりカーテンをつけたりして、バックミラーが見えない状態で運転する | |
クラクションが鳴らない車を運転する | |
運行記録計不備 | 運行記録計装着が義務づけられている車で装着していない |
警音器使用制限違反 | 使用すべき場所でクラクションを使用しない |
免許証不携帯 | 運転時に免許証を携帯していない |
ゴールド免許を維持できる交通事故とは?
ゴールド免許を維持できる交通事故は次です。
原則、相手にケガのない物損事故や、派手に車をぶつけてしまった自損事故の場合は、行政処分や刑事処分を受けないため基本的にゴールド免許を維持できます。
具体的には、違反点数がつかないのは、道路上に設置されているガードレースや標識、電柱などにぶつけた『器物損壊』の物損の場合です。
交通違反である駐車違反しても、ゴールド免許を維持できる裏ワザとは?
駐車違反(駐禁)しても、ゴールド免許を維持できる裏ワザとしては、駐車違反をした場合、駐車違反のシールを見て警察に出頭してしまうと、加点されます。
しかしながら、しばらく待ってると送られてくる放置違反金(反則金)の振込用紙から支払った場合は、加点されないため、ゴールド免許を維持することができます。
駐車違反(駐禁)に対しては、この点は注意をしましょう。
「違反をしたのになぜゴールド免許になれたのだろう?」という疑問を頻繁に聞きますが、これは点数が加点されず、反則金だけ引かれているというわけです。
ゴールド免許を維持できない交通違反や交通事故とは?
先ず、違反点数がつく違反(一時停止違反、駐車違反、シートベルト装着義務違反など)や人身事故だけが加点され、次回の更新の際は、ゴールド免許はブルー免許に切り替えられます。
また、相手にケガのない物損事故といっても、ビルや家屋などの「建造物」を損壊した場合は違反点数がつきますので、次回の更新の際は、ゴールド免許はブルー免許に切り替えられます。
また、人身事故の場合は、道路交通法が適用されない私有地内の事故であっても「道路外致死傷の行為」に該当するため、次回の更新の際は、ゴールド免許はブルー免許に切り替えられます。
加えて、当て逃げに該当すると違反点数がつくため、次回の更新の際は、ゴールド免許はブルー免許に切り替えられます。
ゴールド免許を維持できないその他の場合(免許の失効、更新忘れ)とは?
うっかり免許を失効、更新忘れをした際には、ゴールド免許証剥奪・取り消しという悲しい現実もあるため注意が必要です。
注意点としては、免許の更新期間は誕生日の前後1ヶ月となりますので、ご自身の誕生日を機に年に一度は思い出すようにしましょう。
『ゴールド免許を取得!交通違反や交通事故の点数や履歴はリセットか?』のまとめ
ゴールド免許を取得できるのは、上述したように、該当するゴールド免許が更新された時点(正確にはその年の誕生日40日前)までの5年以内の期間が、無事故無違反だった場合、ゴールド免許を取得できます。例えば、免許が満了する年の誕生日の10日前に違反をしてしまっても、今回更新したゴールド免許を維持することができ、剥奪されることはありません。
しかしながら、次回の更新の際は、ゴールド免許の条件(5年間の無事故無違反)は満たされませんので、ブルー免許に切り替えられます。
従って、ゴールド免許を取得した場合であっても、上述した例のように、免許が満了する年の誕生日の10日前に起こした交通違反や交通事故の点数や履歴はリセットされません。従って、次回の更新の際は、ゴールド免許はブルー免許に切り替えられます。
ゴールド免許を維持できる条件は、以下のとおりです。
①免許を5年以上継続して保有している
②免許更新年の誕生日の40日前からさかのぼった過去5年間に、違反やケガのある事故を起こしていない
③重大違反の教唆やほう助、または私道や駐車場などの公道外で「人を死傷させる行為」をしていない
電話:03-6717-3137(代表)