インボイス制度って?個人事業主のデメリットは?

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インボイス制度って?いつから?図解でわかりやすく説明! ニュース

2023年(令和5年)10月からインボイス制度が開始されます。

例えば、すべての事業者、特に個人事業主や一人親方、フリーランスの方などの免税事業者にとっては、取引の停止や廃業も覚悟しなければいけないくらいの、最大の危機ともいえる制度かもしれません。

この記事では、

◆「インボイス制度って、なに?」
◆「消費税の納税のしくみ」
◆「個人事業主等の免税事業者と課税事業者とは?」
◆「個人事業主等の免税事業者の決断すべきことはインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)に登録するか否か?そのデメリットとは?」
◆「課税事業者がすべきことは?」

などの疑問について、
イラストで図解してわかりやすく簡単に解説しますので、
興味のある方は読み進めて頂けますと幸いです^^♪

  1. インボイス制度って?わかりやすく言うと?
  2. インボイス制度は、誰に影響するの?
  3. インボイス制度に登録する又は登録しないどっちがいいの?
  4. 先ずは、インボイス制度がまったくわからない人に向けて
  5. インボイスとは?まったくわからない人に簡単に説明すると
  6. 「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」に登録する?登録しない?
    1. 「①インボイス発行事業者に登録した場合」のデメリット
    2. 「②インボイス発行事業者に登録しない場合」のデメリット
  7. 消費税の納税のしくみ
  8. 免税事業者と課税事業者の違い
  9. インボイス制度で「まず何から手をつければいいの?」「どんな準備が必要?」
    1. 免税事業者は、次の2つの場合のうちいずれかを選択しなければなりません
    2. 課税事業者がおこなうこと
  10. インボイス制度の内容と3つのポイント
  11. インボイス制度の3つのポイント
    1. インボイス制度のPoint1
    2. インボイス制度のPoint2
    3. インボイス制度のPoint3
  12. インボイス制度は、みんなで準備を進めよう
  13. インボイス制度について、より詳しく知りたい人向け
    1. インボイス制度が始まって何が変わるの?
    2. インボイス制度の開始前
    3. インボイス制度の開始後
    4. 課税事業者の言い分
    5. 免税事業者の言い分
  14. インボイス制度導入前の取り引き
    1. インボイス制度導入前の取り引き①
    2. インボイス制度導入前の取り引き②
    3. インボイス制度導入前の取り引き③
    4. インボイス制度導入前の取り引き④
  15. インボイス制度導入後の取り引き
    1. インボイス制度導入後の取り引き①
    2. インボイス制度導入後の取り引き②
    3. インボイス制度導入後の取り引き③
    4. インボイス制度導入後の取り引き④
  16. 「インボイス制度って?免税事業者や課税事業者がすべきことはなに?」のまとめ
    1. 関連

インボイス制度って?わかりやすく言うと?

「インボイス制度」は通称ですが、正式な名称は「適格請求書等保存方式」です。
消費税に関連する制度です。

「適格請求書」というのは、消費税の税率や税額を正しく区分して記載した請求書のことです。

海外では、請求書のことを「Invoice」とよく表現しますが、
これを日本語読みして「インボイス」と呼んでいます。

「インボイス制度」を、ここで、とてもわかりやすく意味を説明すると、
「販売者は消費税が正しく記載された請求書を発行して、
それを保存しましょう」という制度です。

インボイス制度は、誰に影響するの?

インボイス制度は、

「すべての事業者、特に個人事業主や一人親方、フリーランスの方」にも影響がある制度です。

インボイス制度に登録する又は登録しないどっちがいいの?

「インボイス制度に登録する場合」
・消費税をおさめなければならない。
・経理の手間が増える。
「インボイス制度に登録しない場合」
・消費税を納めなくていいが受注減のリスクがあります。
免税事業者にとって、インボイス制度に登録する、又は、登録しないで、どちらに転んでも無傷ではいられない、究極の選択を迫られます。

先ずは、インボイス制度がまったくわからない人に向けて

インボイス制度って、なに?

~それって私にも関係すること?~

次の□にチェックが1つでもついた人は、
今後の仕事にインボイス制度が絡んでくる恐れがあります。

□自分は個人事業主・一人親方だ

□公共事業やゼネコンなどの現場で働いている

□取引額が1,000万円を超えている

□売上(年収)に消費税が記載されている

インボイスとは?まったくわからない人に簡単に説明すると

上述したよりも、より簡単にわかりやすく説明すると、インボイス(正式名称は適格請求書)とは「国が公認した請求書」のことです。

インボイス制度開始後、インボイス(適格請求書)の有無により、会社間で消費税を押しつけ合うことになります。

大前提として、個人で働いている小規模個人事業主のほとんどが大きな影響を受けます。

「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」に登録する?登録しない?

インボイス導入後(2023年10月からスタート)、

下請けの受注者さんは『究極の2択:「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」に登録する?登録しない?』を決断しなければなりません。

元請けの発注者さんの本音は、「納税額を増やしたくないからインボイス(適格請求書)を出して!!!」です。

よって、元請けの発注者さんから「インボイス(適格請求書)を提出してください!」と下請けの受注者さんは言われます。

一人親方で下請けの受注者さんは、「①インボイス発行事業者に登録した場合」又は「②インボイス発行事業者に登録しない場合」を選択しなければなりません。

「①インボイス発行事業者に登録した場合」のデメリット

◆消費税を納めなければならない(経理の手間も増える)。
◆今まで消費税を支払わず売上に計上していたが、
インボイス発行事業者に登録後は、消費税分だけ実質売上が減少してしまう。
◆「まだ何とかなる!」から「年収が減って苦しい。。。」状態へと変わってしまいます。

「②インボイス発行事業者に登録しない場合」のデメリット

◆消費税は納めなくていいが受注減のリスクがあります。
◆発注者(元請け)から「消費税分値引きできない?」又は「インボイス発行できないならもう依頼できないよ!」と一人親方(下請け)は言われてしまう可能性があります。

消費税の納税のしくみ

「消費税の納税のしくみ」◆お店は消費者から預かった消費税を税務署に納税しなければならない。 免税事業者は消費税の納税が免除されている人。 課税事業者は消費税を納める義務がある人。

「消費税の納税のしくみ」

◆お店(課税事業者)は消費者から預かった消費税を税務署に納税しなければならない。 免税事業者は消費税の納税が免除されている人。 課税事業者は消費税を納める義務がある人。

免税事業者と課税事業者の違い

◆免税事業者は2年前の売上げが1000万円以下の人(消費税の納税が免除)。◆課税事業者は2年前の売上げが1000万円超えの人(消費税の納税が義務)。

免税事業者は、年間売上1000万円以下の人が対象です。
・ごく簡単な見分け方は、サラリーマンか否かで判定できます。
免税事業者は、消費税の納税が免除されています。

インボイス制度で「まず何から手をつければいいの?」「どんな準備が必要?」

2023年(令和5年)10月からインボイス制度がスタートしますので、
早めの対応を!と言われますが、一体どんな準備をすればいいのでしょうか?
まず何から手をつければいいのでしょうか?

◆免税事業者は、次の2つの場合のうちいずれかを選択しなければなりません。「インボイス発行事業者に登録する場合(課税事業者)」又は「インボイス発行事業者に登録しない場合(免税事業者)」◆課税事業者は、2023年(令和5年)3月31日(例外:9月30日)までにインボイス発行事業者に登録する申請を税務署に行わなければなりません。

免税事業者は、次の2つの場合のうちいずれかを選択しなければなりません

『インボイス発行事業者に登録する場合』
課税事業者になる。
・消費税をおさめなければならない。
・経理の手間が増えます。
『インボイス発行事業者に登録しない場合』
免税事業者を継続する。
・消費税を納めなくていいが受注減のリスクがあります。
免税事業者は、インボイス発行事業者に登録する、登録しないで、どちらに転んでも無傷ではいられない、究極の選択を迫られます。

課税事業者がおこなうこと

2023年(令和5年)3月31日(例外:2023年(令和5年)9月30日)までに
インボイス発行事業者に登録する申請を税務署に行わなければなりません。

令和4年12月の税制改正により、令和5年4月以降、インボイス発行事業者に登録する場合に
必要だった「困難な事情」の記載が不要になりました。

インボイス制度の内容と3つのポイント

インボイスとは適格請求書(国が公認した請求書)のことです(重要)。

※1:課税事業者になるには、税務署でインボイス発行事業者に登録する申請を行わなければなりません。
※2:免税事業者から課税事業者になることは可能だが、その逆はできません。

◆課税事業者は「適格請求書」を発注者(元請け)へ◆免税事業者は「普通の請求書」を発注者(元請け)へ

課税事業者は「適格請求書」を発注者(元請け)へ

免税事業者は「普通の請求書」を発注者(元請け)へ

下請け(課税事業者)が発行した「適格請求書」は、国に対して、元請け(発注者)が「仕入れ時に消費税を支払った証明」になります。

下請け(課税事業者)が発行した「適格請求書」は、国に対して、元請け(発注者)が「仕入れ時に消費税を支払った証明」になります。

下請け(課税事業者)は適格請求書の発行と副本の保管の手間が新たに生じます。
適格請求書がないと、普通の請求書で消費税を支払っていても実際に支払ったことを証明できず、発注者はこれまで免税事業者に支払っていた消費税分を国にも負担することになります。
適格請求書がないと、普通の請求書で消費税を支払っていても実際に支払ったことを証明できず、発注者(課税事業者)はこれまで下請け(免税事業者)に支払っていた消費税分を国にも負担することになります。

インボイス制度の3つのポイント

インボイス制度のPoint1

①課税事業者は適格請求書の発行 ②登録番号の記載 ③発行した副本の保存が義務

課税事業者は適格請求書の発行
②登録番号の記載
③発行した副本の保存が義務

インボイス制度のPoint2

適格請求書には登録番号に加えて、適用税率、税額を必ず明記しなければなりません。

適格請求書には登録番号に加えて、適用税率、税額を必ず明記しなければなりません。

インボイス制度のPoint3

免税事業者は適格請求書の発行が不可です。免税事業者からの(登録番号、税率、税額がない請求書による)仕入れは仕入税額控除ができません。

免税事業者は適格請求書の発行が不可です。免税事業者からの(登録番号、税率、税額がない請求書による)仕入れは仕入税額控除ができません。

課税事業者が免税事業者に発注する場合、
インボイス(適格請求書)がないと消費税を払っていても、
消費税を支払った証明ができない。その結果・・・
・課税事業者は免税事業者の分も消費税を国に負担しなければならない。
・これまでなかった経理手続きも増えるため、課税事業者の手間が確実に増える・・・

インボイス制度は、みんなで準備を進めよう

インボイス制度を正しく理解している個人事業主はわずか14%という
調査結果になっています(下記↓↓↓参照)。

『「インボイス制度」を理解している個人事業主は14.4%、うち賛成派はわずか4.4%【freee調べ】インボイス制度、認知度はいまだ低い。個人事業主・企業間での協議も停滞している実態が明らかに。』
———————————–
https://webtan.impress.co.jp/n/2022/10/27/43567
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インボイス制度は税金に関わることなので、自分だけが理解していれば済むわけではありません。
従業員や得意先・顧客・仕入先など、取引関係者が理解しておかないと、後々大問題になりかねません。

インボイス制度について、より詳しく知りたい人向け

インボイス制度が始まって何が変わるの?

納付義務のない免税事業者の消費税分を課税事業者が負担することになります。

『330万円でリフォームを依頼した場合』について説明します。

インボイス制度の開始前

元請け(課税事業者)は売上300万円消費税30万円のうち下請け(免税事業者)に支払った消費税10万円を控除した 消費税20万円を国に納税します。免税事業者は受け取った消費税10万円の納税を免除されます。 国の税収20万円は、消費者の負担した消費税30万円と不一致です。

元請け(課税事業者)は売上300万円消費税30万円のうち下請け(免税事業者)に支払った消費税10万円を控除した消費税20万円を国に納税します。

免税事業者は受け取った消費税10万円の納税を免除されます。国の税収20万円は、消費者の負担した消費税30万円と不一致です。

インボイス制度の開始後

インボイス(適格請求書)がない場合、元請け(課税事業者)は売上300万円消費税30万円のうち下請け(免税事業者)に支払った消費税10万円を控除できない消費税30万円を国に納税します。免税事業者は受け取った消費税10万円の納税を免除されます。国の税収30万円は、消費者の負担した消費税30万円と一致します。

インボイス(適格請求書)がない場合、元請け(課税事業者)は売上300万円消費税30万円のうち下請け(免税事業者)に支払った消費税10万円を控除できない消費税30万円を国に納税します。

免税事業者は受け取った消費税10万円の納税を免除されます。国の税収30万円は、消費者の負担した消費税30万円と一致します。

インボイス制度開始後に、元請は下請に、「消費税分の値下げ要求をすればいいじゃん」という意見もありますが、一方的に値下げ要求をすると法律に違反(優越的地位の濫用)する可能性があります。従って、簡単な話じゃありません。

課税事業者の言い分

◆課税事業者の言い分・消費税分の値下げを受け入れるか、課税事業者に登録してほしい。・今後仕事なくなるよ~・双方が納得する取引価格にしなければなりません。

◆課税事業者の言い分
・消費税分の値下げを受け入れるか、課税事業者に登録してほしい。
・今後仕事なくなるよ~
・双方が納得する取引価格にしなければなりません。

免税事業者の言い分

◆免税事業者の言い分・消費税込みの報酬という認識・単価+消費税で請求していません。

◆免税事業者の言い分
・消費税込みの報酬という認識です。
・単価+消費税で請求していません。

インボイス制度導入前の取り引き

インボイス制度導入前の取り引き①

◆インボイス制度導入前の取り引き①元請け(課税事業者)から下請け(免税事業者)へ:10万円+消費税1万円=11万円の支払い。

元請け(課税事業者)から下請け(免税事業者)へ:10万円+消費税1万円=11万円の支払い。

インボイス制度導入前の取り引き②

インボイス制度導入前の取り引き②下請けのおかげで元請け(課税事業者)は消費者から20万円+消費税2万円=22万円の売上げ発生。

下請けのおかげで元請け(課税事業者)は消費者から20万円+消費税2万円=22万円の売上げが発生しました。

インボイス制度導入前の取り引き③

◆インボイス制度導入前の取り引き③元請け(課税事業者)は下請け(免税事業者)に支払った1万円を差し引いて国に消費税2万円―1万円=1万円を納税すれば大丈夫だ。

元請け(課税事業者)は下請け(免税事業者)に支払った1万円を差し引いて、国に消費税2万円―1万円=1万円を納税すれば大丈夫です。

インボイス制度導入前の取り引き④

◆インボイス制度導入前の取り引き④下請け(免税事業者)は元請け(課税事業者)からもらった消費税1万円の納税は免除されています。

下請け(免税事業者)は元請け(課税事業者)からもらった消費税1万円の納税は免除されています。

インボイス制度導入後の取り引き

インボイス制度導入後の取り引き①

◆インボイス制度導入後の取り引き①国は元請け(課税事業者)に「下請け(免税事業者)に消費税支払った?」「適格請求書見せて!」元請けは、下請けに「適格請求書出せる?」下請けは「出せないです」。

国は、元請け(課税事業者)に「下請け(免税事業者)に消費税支払った?」「適格請求書見せて!」。

元請けは、下請けに「適格請求書出せる?」、下請けは「出せないです」。

インボイス制度導入後の取り引き②

◆インボイス制度導入後の取り引き② 国は、適格請求書がないなら下請け分の消費税追加で支払って!元請けは下請け分の消費税を納税します。即ち、元請けは「仕入税額控除」を受けれなくなります。下請けは元請けが多く消費税を納税していることを知ります。

国は、「適格請求書がないなら下請け分の消費税追加で支払って!」。
元請けは下請け分の消費税を納税します。即ち、元請けは「仕入税額控除」を受けれなくなります。
下請けは元請けが多く消費税を納税していることを知ります。

インボイス制度導入後の取り引き③

◆インボイス制度導入後の取り引き③ 元請け(課税事業者)は、適格請求書を出せる下請け(課税事業者)に仕事を発注します。 元請け(免税事業者)は仕事無くなる~

元請け(課税事業者)は、「適格請求書を出せる下請け(課税事業者)」に仕事を発注します。
元請け(免税事業者)は仕事無くなります。

インボイス制度導入後の取り引き④

◆インボイス制度導入後の取り引き④下請け(課税事業者)が下請け(免税事業者)への助言・課税事業者なら適格請求書出せます。・消費税を国に納税義務生じます。 ・経理の手間も増えます。

下請け(課税事業者)が下請け(免税事業者)への助言
課税事業者なら適格請求書出せます。
・消費税を国に納税義務生じます。
・経理の手間も増えます。

◆インボイス制度導入
どの事業者に発注しても、元請けが負担する消費税の総額は同じ。
◆インボイス制度導入
元請けは課税事業者に発注した方が余計な経費負担が増えない。
(※免税事業者に発注すると、消費税を余分に負担することになります。)
◆結論としては、
インボイス制度は、免税事業者に対して課税事業者になることを迫るものと言えます。

「インボイス制度って?免税事業者や課税事業者がすべきことはなに?」のまとめ

2023年(令和5年)10月からインボイス制度が開始されます。

課税事業者は、2023年(令和5年)3月31日(例外:2023年(令和5年)9月30日)までに
インボイス発行事業者に登録する申請を税務署に行わなければなりません。

免税事業者は、次の2つのうちどちらに選択しても無傷ではいられない、
究極の選択を迫られています。
『①インボイス発行事業者に登録する場合(デメリット)』
・課税事業者になる。
・消費税をおさめなければならない。
・経理の手間が増えます。
『②インボイス発行事業者に登録しない場合(デメリット)』
免税事業者を継続する。
・消費税を納めなくていいが受注減のリスクがあります。

◆インボイス制度導入前
どの事業者に発注しても、元請け(課税事業者)が負担する消費税の総額は同じです。

◆インボイス制度導入後
元請け(課税事業者)は課税事業者の下請けに発注した方が余計な経費負担が増えない。

※免税事業者の下請けに発注すると、下請けの消費税を余分に負担することになります。
即ち、元請けは「仕入税額控除」を受けれなくなります。

◆結論としては、
インボイス制度は、免税事業者の下請けに対して課税事業者の下請けになることを迫るものと言えます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございました^^♪

 

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